本の著作権と近代デジタルライブラリー

本の著作権

本の著作権の保護期間と国立国会図書館が運営する近代デジタルライブラリーについて紹介します。

本の著作権

日本の本の著作権の保護期間は、著作者の生存期間及び著作者の死後50年となっています。一部旧著作権法との関係で上記原則から外れる場合もありますが、1933年(昭和8年)以降の著作物に関しては、著作者の死後50年を超えるものは、著作権が終了しています。著作権が終了すると原則誰でも自由に利用することができます。例えば、太宰治の著作権は、1998年12月31日で消滅していますので、自分のホームページに太宰治の作品を載せることができます。

実は、著作権が消滅した古書を画像で見れるサイトがあります、それが次に紹介する近代デジタルライブラリーです。

近代デジタルライブラリー

国立国会図書館が運営する近代デジタルライブラリーは、明治以降に刊行された図書、雑誌のうちインターネットで閲覧可能な本をデジタルデータとして画像で公開しています。著作権が消滅した本すべてを公開しているわけではありませんが、明治からの貴重な古書を無料で見ることができます。しかも、画像で公開していますので、文字の形などオリジナルのまま見ることできます。

例えば80年前の発禁本”エロエロ草紙”を当時のまま画像で見ることが可能です。この本は2013年に復刻版が出て人気となっています。

近代デジタルライブラリーの存在は古本屋としては少し複雑な気持ちになりますが、貴重な手に入りにくい古書をインターネットで、しかも画像で見れることはすばらしいことと思います。知らない方も多いと思いますので紹介まで。

近代デジタルライブラリー

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